語句説明

EPR
Extended Producer Responsibilityの略称で、拡大生産者責任と呼ぶ。公害問題のような場合、汚染者は一つないし少数で、環境被害を発生させた原因者が費用を負担するという汚染者負担原則(PPP:Polluter Pays Principle)がある。この考え方は、1972年にOECD(経済協力開発機構)によって提示された。1994年にはこれを発展させたものとして「生産者が製品の廃棄まで一定の責任を負う」という拡大生産者責任の考え方が提唱されている。わが国において、この考え方は2000年5月に制定された「循環型社会形成推進基本法」に導入されている。

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プラ処理協ニュース第277−2号
環境省が発表している第3次分別収集計画では、平成19年度には92万tが計上されており、16年度の単価73千円/tで単純計算すると、約700億円に達します(因みに、16年度の436億円、年間処理予定量498千t、いずれも見込み)。これを現在約6万社が容リ協に再商品化を委託していますが、フリーライダー分までも特定事業者が拠出するとしますと、その金額は莫大なものになります。  大きな課題を一言で言えば今後、特定事業者のこの再商品化費用をどうして行くのか、市町村の分別収集費用をどうして行くのかにかかっています。そのバックには、そもそもプラスチックの廃棄物を容器包装に限定して、然も限定したある手法で処理するのがよいのかという大きな議論もあります。容器包装は家電リサイクル法、自動車リサイクル法などと比較すると、同じリサイクルでもその中身は異質であるだけに多くの課題・問題を抱えており、これらの諸問題は、EPR議論、サーマルリサイクル是非論も含め多くの議論が早急に必要だと認識しています。

プラ処理協ニュース第265−4号
拡大生産者責任(EPR)とは  容器包装リサイクル法や家電リサイクル法を巡っては、いろいろな議論がありますが、この法律は拡大生産者責任(EPR)を具体的に法律化した世界で初めてのケースだと言えます。 EPRは、OECDが1994年から提唱しはじめた概念ですが、それ以前はメーカーが部品調達設計生産段階と消費者が品物を使っている段階について責任を持っていたわけです。その後の廃棄段階については、基本的には一般廃棄物になるので、自治体の責任というのが世界共通の認識だったのです。  これに対して、物をつくった人が最も情報を持っているのですから、廃棄についても情報を開示して一定の責任を取るべしというのが、EPRの基本的な考え方として打ち出されました。ここで問題になるのはR(Responsibirity)の意味であり、これはliabilities(義務を持つ責任)とは違って、「同義的責任」という意味であり、正確にはShared Responsibility(分担責任)というべきではないでしょうか。私は、日本語に訳す時に、「責任」という言葉を使わずに「拡大生産者対応」とでも訳すべきだったと考えています。
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